要旨レビュー|| 競争法の1週間のニュース(2020.10.19-2020.10.25)
新しい週が始まり、小編は先週(2020年10月19日~2020年10月25日)の競争法のニュースと関連動向をまとめました。
要旨カタログ
1. 日本は、アップルのグーグルなどのハイテク大手の独占を取り締まり、米欧のランクに加わる(10.19)
2. 国家市場監督総局は、プラットフォームが事業者に「2つのオプション」(10.20)を要求してはならないと規定している。
3. 米国司法省、11州と共同でGoogleに対する独占禁止訴訟を開始(10.20)
4. 全国人民代表大会常任委員会が北京で不正競争防止法施行検査を実施(10.21-22)
5.排他条項に同意し、検索結果を操作し、独自のサービスを支持し、韓国の検索エンジン大手ナバーは280億ウォン(10.21)の罰金を科された。
6. 寧夏における中古車取引市場運営者独占契約(10.22)
先月就任したばかりの日本公正競争委員会(JFTC)の古谷一之会長は月曜日(10月19日)、日本がGoogle、Apple、Facebook、Amazonの市場乱用を規制する欧州連合(EU)と米国に加わると発表した。
「企業買収や事業合併の規模が十分であれば、特にFitbitなどのスタートアップ向けに、買い手の買収プロセスに関する独占禁止調査を行います」と、古谷氏はインタビューで述べています。 "
8月4日、欧州委員会は、Google が Fitbit に 21 億ドルを投資する計画について綿密な調査を行い、この取引が Google の Web 広告ビジネスにおけるデータ優位性をどのように強化するかを調査した。 Fitbit はウェアラブルデバイスの「リーダー」であり、この買収は、Apple とサムスンの挑戦に対応するために、Google がウェアラブル市場での競争力を強化しようとしていると見られる。
新たな取り組みの一環として、日本はEUと米国の独占禁止機関と緊密に連携し、市場競争を損ねるいかなる行為にも対抗すると述べた。 同時に、JFTCはプラットフォーム事業者による市場優位性の乱用と消費者の権利の侵害を同様に重視している、と彼は付け加えた。
2019年、公正競争委員会はアップルとアマゾンの独占禁止法調査を相次いで実施したと伝えた。 JFTCの調査によると、アップルは契約を結び、日本企業にアップルの関連会社に無料の部品と特許製造技術を提供するよう強制した。 同様に、JFTCは、Amazonがサプライヤーに対して多くの不適切な要求を行っているのを発見し、Amazonジャパンに対し、できるだけ早く修正し、サプライヤーに払い戻しを行う必要があります。
ソース: 独占禁止法の最前線
2020年10月20日、市場監督総局は、インターネット取引の監督と管理に関する措置(コメント草案)について公式ウェブサイトで意見を募集し、インターネット取引の監督は、デジタル経済の健全な発展を促進することを目的として、イノベーション、包摂性、慎重さ、ボトムラインとオフライン統合監督の原則を奨励することを明確にした。 ネットワークソーシャル、ライブネットワーク、その他のオンライン取引の新しいビジネスモデルのために、包括的で慎重な監督を実施し、商品やサービスの品質と取引の安全性を確保しながら、開発スペースを確保します。
市場監督総局の関係者によると、電子商取引法を施行し、インターネット取引活動をさらに規制するために、同局は「インターネット取引管理措置」(旧商工総局令第60号)の改正に基づき、「インターネット取引監督管理措置(意見募集草案)」を起草し、パブリックコメントを募集している。
自然人オンラインショップ運営者が「個人事業主」として登録することを許可する
記事によると、「ネットワーク取引監督管理措置(コメント草案)」は、ネットワーク取引監督とサービス開発の基本原則、ネットワーク取引事業者の市場主体登録、ネットワーク取引事業者情報公開、ネットワーク取引情報データの送信と提供、ユーザー情報の収集と使用、特定の運用行動基準、ネットワーク消費者の権利と利益の保護など、50の記事で構成されています。
このうち、自然人ネットショップの事業者は、ネットワーク事業者が事業場として法律に従って個人事業主として登録することを明示的に許可し、その事業者が常駐するネットワーク取引プラットフォームまたはネットワークサービスの提供者が、ネットワーク事業場の住所証明書を発行することを明示している。
主に電子商取引法の規定に従い、インターネット取引事業者の身元情報の公表に関する具体的な要件を精緻化し、特に、法律に従って市場主体の登録から免除される事業者は、市場主体の登録状況から法律に従って免除される自己宣言、住所、連絡先、その他の情報またはリンクマークを公表し続ける必要がある。
また、プラットフォーム事業者は、市場主体の登録を行ったプラットフォーム内の事業者の名前、統一された社会信用コード、および市場主体の登録から法律に従って免除されたプラットフォーム内の事業者の名前、IDカード番号、連絡先などの情報を、法律に従って市場監督部門に報告しなければならないと規定されています。 インターネット取引事業者は、法律に従い、消費者または事業者の情報を収集し、使用し、収集した消費者個人情報または事業者の企業秘密を厳重に秘密にしておくものとする。
インターネット取引事業者は、商品やサービスに関する情報を完全、真実、正確、適時に開示し、虚偽の取引や虚偽の陳述をしたり、誤解を招いたり、いかなる種類のタイアップも不適切な手段で行ったりしてはならない。
プラットフォームは、オペレータに「2つのオプション」を要求してはならないと明確に規定されています。
一部のネットワーク取引プラットフォームが事業者に「2つのオプション」を要求する問題に対して、市場監督総局は、ネットワーク取引プラットフォームのオペレータがプラットフォーム内のオペレータの自律的な運営に干渉するために優勢な地位を乱用してはならない、プラットフォーム内のオペレータが他のプラットフォームとの商業協力を不当に制限したり、不合理な条件を課したりしてはならない、という明確な基準を定めている。
また、プラットフォーム内のオペレータは、複数のプラットフォームで事業活動を行うオプションを持つ場合があります。 プラットフォーム内の事業者との独占的な運営協力関係の確立または変更に関する事項は、対等な立場で公正な協議を行い、協力条件、両当事者の義務、契約違反に対する責任等について書面で明確に合意し、プラットフォームは、不合理な検索、商品の棚上げ、運営の制限、店舗のブロック、サービス料の引き上げなどを通じて、プラットフォーム内の事業者に受け入れを強制してはならない。 プラットフォームは、独占的な運営協力関係の確立または変更に関する事項を提案し、プラットフォーム内の事業者に損失を生じさせる場合、プラットフォーム内の事業者に合理的な補償を行うものとする。
「散発的な小さな」判定基準を初めて洗練します
Beiqing-北京の見出し記者は、新しい「方法」が「散発的な小さな」判定基準を初めて洗練した、と語った。 電子商取引法は、「散発的な小口取引」を市場主体の登録から免除するが、散発的な小口の意味と範囲を明確に示していない。
散発的な小さなものには、「散発的」と「小さな」の2つの概念的要素が含まれています。 「または」と理解される場合、「散発的だが大規模な」取引(例えば、金宝飾品、高級品の散発的な販売など)と「小さなが散発的ではない」取引(例えば、大規模なオンラインショップで年間100万個まで販売される)は、これらの2種類の事業者の登録から免除され、明らかにオンライン取引の安全性を維持し、消費者の正当な権利と利益を保護する基本的な要件を満たしていないだけでなく、オンラインおよびオフラインの差別的な管理処理など、多くの問題を引き起こします。
市場監督総局の関連責任者は、包括的な議論、慎重な研究、繰り返しの検討の後、現在の草案は「散発的な小口取引は、個人費用、偶発的、不連続的な取引行為をある程度補完する」という立法意図に従い、「明確で統一された取引回数+地域差別化された取引金額」の判定枠組みを採用していると述べた。
このうち、年間取引数は52件(週1回のインターネット取引)に設定され、年間取引額は、地方、自治区、地方自治体の前年度の都市部の民間雇用の年間平均賃金に制限されています。
ネットワーク取引事業者: 誤解を招くような表示は、前置きまたは悪い評価で評価されないでください
新しいアプローチでは、オンライン取引事業者は、虚偽の取引、評価の偽造、虚偽または誤解を招く評価を他人に誘導、誘導、強要したり、評価を削除、隠蔽、修正したり、評価を先取りしたり、評価を悪くしたり、異なる商品やサービスの評価を混乱させたりして、評価を誤解させ、虚偽または誤解させる価格や価格手段を用いて、消費者を欺き、誘導したりしてはならないことを明らかにしています 虚偽の広告、プロモーション方法、サンプル、商品またはサービスの説明、商品またはサービス基準の使用、市場主体の登録情報、管理ライセンス情報の偽造または偽造、商品またはサービスのソースの混乱、架空のスポット、虚偽の予約、虚偽の購入などの虚偽のマーケティング行為。
市場監督総局の関係者は、起草の過程で、プラットフォームが消費者評価を削除することを許可しない規定は、悪意のある評価や名誉棄損などの有害で有害な情報の削除の必要性を考慮に入っていないとの見解を示した。 この問題は、電子商取引法第39条に「評価を削除してはならない」という規定に例外を設け、プラットフォーム内で販売される商品や提供されるサービスの「評価」の全体像を提示し、信用制約の制度機能を完全に実現することを目的としている。 関連する専門家や学者や企業によって言及された悪意のある悪いレビューや名誉棄損の悪い情報を削除する権利は、実際には、プラットフォームオペレータが悪意のある、悪いかどうかを判断し、確認することが困難な重大な運用上の問題に直面しています。 したがって、プラットフォーム事業者による評価権限の削除については、消費者評価に含まれる法律や行政規則で禁止されている情報を、プラットフォームが法律に従って技術的に処理できるという慎重なアプローチを堅持しています。
出典:北京青年日報
2020 年 10 月 20 日、米国司法省は、11 州の司法長官がコロンビア特別区の連邦地方裁判所で Google に対して独占禁止訴訟を起こしたと発表した。 参加州検事総長室は、アーカンソー州、フロリダ州、ジョージア州、インディアナ州、ケンタッキー州、ルイジアナ州、ミシシッピ州、ミズーリ州、モンタナ州、サウスカロライナ州、テキサス州を代表する。 世界で最も裕福な企業の1つであるGoogleは、時価総額1兆ドルで、世界中の数十億人のユーザーと無数の広告主の「独占的な管理人」である、と司法省は述べた。 長年にわたり、Google は米国の検索の 90% を占めていますが、反競争的な戦略を使用して、検索および検索広告の独占を維持および拡大しています。
起訴状は、Google が検索および検索広告市場における独占を違法に維持したと主張している。
・競合検索サービスのプリインストールを禁止する独占契約を締結する。
バンドルやその他の取り決めにより、検索アプリケーションはモバイル デバイスの主要な場所にプリインストールされ、消費者の好みに関係なく削除不能になります。
アップルとの長期的な合意は、Googleがアップルの人気のSafariブラウザや他のアップルの検索ツールのデフォルト(事実上排他的な)汎用検索エンジンになることを要求します。
独占利益は、通常、検索エンジンがデバイス、Webブラウザ、およびその他の検索アクセスポイントで優遇措置を購入するために使用され、継続的な自己強化独占サイクルを作成します。
出典:競争法ビジョン
10月21日~22日、全国人民代表大会常任委員会副委員長のワン・ドンミンは、北京で「中華人民共和国不正競争防止法」の執行検査を実施しました。 国家市場監督管理総局副局長のチン・イージが参加し、全国人民代表大会常任委員会のLi Wei局長が検査チームのシンポジウムに出席した。
Li Weiは、全国人民代表大会常任委員会の法執行検査チームが北京で検査を行い、不正競争防止法の実施を強力に推進したと述べた。 習近平総書記の重要な指示の精神を徹底的に実施し、検査サービスの確保に全力を挙げ、市の状況を客観的かつ客観的に報告し、作業中の問題点を避け、検査チームの指導の下、正確かつ強力な措置を積極的に講じ、改善すべきである。 我々は、地方議会とその常任委員会の機能を十分に発揮し、競争分野における現地法改正の研究を強化し、監督と検査を強化し、地方自治体と緊密に連絡を取り合い、法律や規制の完全かつ効果的な実施を共同で推進すべきである。
ワン・ドンミンは、不正競争防止法施行検査の実施は、全国人民代表大会常任委員会が党中央委員会の重要な政策決定と展開を実施し、ビジネス環境を最適化し、新たな開発パターンの形成を加速するための重要な措置であると指摘した。 北京市は、不正競争防止法の実施を非常に重視し、立法、法執行、司法、法律の遵守など、様々な業務を徹底的に実施し、ビジネス環境の最適化に力を入れ、大きな成果をあげています。 我々は、習近平総書記の重要な指示の精神と党中央委員会の政策決定と展開を誠実に実施し、良い基準を遵守し、模範的な役割を果たし、法律を包括的かつ深く、効果的に実施するために、実際の方法を組み合わせなければならない。 我々は、アウトブレークの予防と管理、経済・社会開発の成果を統合し、公正な競争市場秩序を維持し、知的財産権の保護を一層強化し、市場化、法の支配、国際ビジネス環境を継続的に構築し、より高い出発点で改革と開放を促進するべきである。
シンポジウムでは、ワン・ホン副市長と市当局が不正競争防止法の実施について報告した。北京滞在中、検査チームはXiaomiグループ、北京トンレンドン株式会社、その他の企業への現地視察を行い、一部の技術企業、生産企業、業界団体と意見交換を行いました。
検査チームのメンバーであるXiong Qunli、Xu Lujun、Cai Lingが参加し、NPC常任委員会副委員長のLi Yingzinが関連イベントに参加しました。
ソース: フェアプレーネットワーク
最近、韓国の公正取引委員会は、Naver(韓国の検索エンジン大手)が不動産検索、ショッピング、ビデオサービスを支持する複数の行為に対して、総額280億2000万ウォン(約1億6000万円)の罰金を科す決定を下したと発表した。 KFTC は、Naver がコンテンツ プロバイダーが他のプラットフォームに不動産情報を販売することを禁止する条項を契約に追加し、コンテンツ プロバイダーがライバルの Kakao との取引をブロックし、Kakao がオンライン不動産市場に参入することはほとんど不可能だと指摘した。 さらに、Naver はショッピングおよびビデオ サービス検索アルゴリズムを操作して、検索結果の一番上に自社サービスを表示し、競合製品の検索結果のランキングを下げることができます。 KFTC によると、Naver は検索結果とランキングを操作して、検索結果を信頼する消費者をだまし、オンライン市場や動画プラットフォームとの競争を阻害している、と KFTC は述べた。
出典:競争法ビジョン
寧夏回族自治区市場監督管理局は2019年8月、石口山市の11の中古車取引市場運営者に対し、独占契約違反の疑いで調査を開始した。 2020年10月14日、寧夏市場監督局は11の関係者に行政処分を決定した。 このうち、10の当事者は、それぞれ違反の停止を命じ、117352.64元、15443.89元の罰金を科し、10社は合計1327965.3元を処罰し、1つの当事者は、違法行為の停止を命じ、違法所得の没収と罰金の行政罰を免除する。
出典:国家市場監督管理総局
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武大競争法と武大経済法
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編集: 馬
レビュー: Sun Jin
校正:リー・チェンシェン
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